調査委員は、2018年2月28日、東京地方裁判所に対し、MTGOXの再生手続開始についての調査報告書を提出しました。調査報告書に記載された調査結果(結論)は次のとおりです。
「当職は、破産者株式会社MTGOXについて、民事再生法25条2号ないし4号に掲げる事由はないと思料する。ただし、この結論は、同破産者について係属する下記破産事件の破産手続において現時点までに組成された財団の規模に照らして、同破産事件において債権届出をした全債権者(とくに金銭債権たる破産債権を有する債権者各自)が当該破産手続においてすでに得ていると見込まれる利益を確保する措置が、再生手続開始決定前(破産手続中止前)になされていることを前提とする。」
なお、裁判所が再生手続を開始するか否かについてはまだ決定されておらず、今後、この調査報告書に基づいて判断することになります。もっとも、この調査報告書において、調査委員が条件付きであるとはいえ、MTGOXについて民事再生法25条2号ないし4号に掲げる事由(再生手続の棄却事由)がないと述べていることから、我々としては、裁判所が、MTGOXが自らの破産手続における破産債権者の利益を確保する措置をとることを条件に、再生手続の開始決定をすることを期待しています。当職らは、調査報告書に書かれた「破産債権者の利益を確保する措置」についての情報を有していませんが、情報を得次第、皆様にお伝えしたいと考えています。