2018年4月13日、当職らは、東京地方裁判所に対し、速やかに破産手続から再生手続に移行するよう改めて上申いたしました。
当職らは、2018年3月28日にも東京地方裁判所に対し上申書を提出しておりますが(詳細は2018年3月28日に投稿した「裁判所に対する上申書の提出」をご覧ください。)、未だに再生手続開始決定がなされておりません。そこで、当職らは、ビットコイン債権者から、再生手続への移行に関する意向を記載したレターを頂き、その結果を上申書に記載し、裁判所にビットコイン債権者の意向を報告いたしました。
現時点で、約200名の債権者(保有BTC数、約105,000BTC)からレターを頂いております。
再生手続への移行について同意を表明してくださったビットコイン債権者の方々には、深く感謝申し上げます。
今後も、当職らは再生手続への移行に向けて邁進する所存ですので、皆様からのご理解・ご協力を賜りたく、何卒宜しくお願い申し上げます。
西村あさひ法律事務所
弁護士 福岡真之介
弁護士 菅野 百合