1.再生計画案とは
再生計画案とは、再生債権者の皆様への弁済額・弁済方法を定めるとともに再生債権者の権利の全部または一部を変更する条項等を定めるものです。再生計画案が債権者の多数の同意を得て可決され、裁判所の認可決定を受けて確定することで効力が生じます。再生計画案の可決には、①議決権の総額の1/2以上(議決権数要件)、②集会への出席又は書面投票を行った議決権者の過半数(頭数要件)の両方を充たす必要があります。
したがって、再生計画案の内容如何によって、債権者の皆様がいつ、どうやって、どれほどの弁済が受けられるのかが決まることになりますが、再生計画案の内容を実現するためには債権者の皆様にご賛同いただく必要があります。
2.本再生計画案作成の目的
我々は、再生手続において、債権者の意向を反映した再生計画が作成・遂行されるべきであると考えております。もっとも、本件では、債権者は少なくとも2万5000人以上にものぼり、債権者の皆様それぞれの考え方は異なりうるため、再生計画案が、債権者全員の要望を100%満たすことは現実的ではなく、債権者の意見の最大公約数的な内容とならざるを得ません。しかし、我々は、基本的な部分については、債権者の意見は一致すると考えています。
再生計画案は、一義的には、管財人が作成するものであるため、我々としては、まずは、債権者にとって望ましいと考えられる再生計画案について、管財人への提案を行っていく所存です。なお、再生計画案を確実・迅速に実現するためには、日本における再生手続の法律・プラクティスを踏まえた上で作成される必要があります。
また、管財人が、債権者が受け入れられない内容の再生計画案を作成することも考えられます。その場合には、日本の民事再生法上、債権者が、対抗的に債権者作成の再生計画案を提出することが可能です。その場合、管財人作成の再生計画案と債権者が提出した再生計画案のどちらを採用するかについては、裁判所の審査を経た上で、債権者集会において債権者の多数決によって決められることとなります。
再生計画案は、最終的には、債権者集会における多数決によって決められるものであり、その決定権は債権者に委ねられています。我々のスタンスは、債権者集会に提出される再生計画案に、できる限り債権者の意向を反映したものが提出されるようにすることで、債権者の利益を守ることを考えています。したがって、我々が本ウェブサイトで公開する「再生計画案の基本方針」で提案する再生計画案の骨子について、債権者の皆様が拘束されるものではなく、最終的判断は、債権者集会の投票という形で債権者の皆様に委ねられています。
我々としては、日本における再生手続のプラクティスを踏まえた上で、債権者の皆様のご意向をできる限り取りこんだ再生計画案が債権者集会に提出されるように取り組んでいきます。そして、その活動の一環として管財人との交渉も行っていくことを考えています。