裁判所に対する上申書の提出

2018年3月28日、当職らは、東京地方裁判所に対し、速やかに再生手続開始決定を出し、破産手続から再生手続へ移行するように強く要望する上申書を提出いたしましたのでご報告します。

調査委員による調査報告書が提出されてから既に1ヶ月程が経過したにもかかわらず、未だに再生手続開始決定が出されないことは、あまりにも時間がかかりすぎているといわざるを得ません。調査報告書においては、再生手続開始決定するのが相当であるとの意見が述べられていますが、かかる意見は「利益を確保する措置」を講じることを前提とするとされています。しかし、未だ、破産管財人は、この措置を取るのか否かについてすら債権者に知らせておらず、また、再生手続開始の判断は裁判所がするものであり、破産管財人が回答できる立場にないとの見解を示しています。

このような状況を打破すべく、当職らは、裁判所に対して、再生手続開始決定を出すように上申書を提出した次第です。

引き続き、皆様からのご理解・ご協力を賜りたく、何卒宜しくお願い申し上げます。

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