再生計画案作成の基本方針(2018年8月1日時点)

我々が現在検討している再生計画案の基本方針は、2018年8月1日時点で以下のとおりです。前回の案に対しては、多くの債権者(Andy Pag氏によって主催されるMtGoxLegal等)の方の様々な意見を頂いており、それを踏まえて改訂したものです。主な変更点は赤字で表示しています。

我々が作成した再生計画案は、現時点の案にすぎません。この再生計画案の基本方針について、債権者の皆様のご意見を伺った上で改訂し、できる限り債権者の意向を反映した再生計画案を作成したいと考えております。

皆様のご意見については、メールアドレス(mtgoxforcreditors@gmail.com)へのメールの送信、手紙のいずれの方法によっても受け付けております。皆様のご意見をお待ちしております。なお、債権者の方であることを確認するために、氏名や届出番号を記載して頂けると幸いです。

 

【再生計画案の基本方針】

  1. 再生計画案はシンプルかつ履行確実性が高いものにする。

我々は、裁判所に対し、再生手続における標準スケジュールどおり手続を進行するよう求めておりました。しかし、再生手続開始決定では、再生計画案の提出期限が2019年2月14日と定められ、標準スケジュールよりも数ヶ月後ろ倒しになっています。

再生手続のスケジュールをこれ以上遅らせることなく第1回弁済を出来る限り早く実施するためには、再生計画案はシンプルなものにすべきであると考えています。再生計画案が複雑なものになると、関係者の利害調整が必要となり、再生計画案の可決が遅くなることが懸念されます。また、複雑な再生計画案は理解するのが難しく、多くの債権者にとってfriendlyではありません。我々としては、再生計画案を可能な限りシンプルなものとして、再生計画案を早期に可決し、債権者に対して可能な限り最速で弁済することが重要であると考えます。

そして、債権者に対する弁済を確実にするために、再生計画案は、日本における再生手続のプラクティスを踏まえた、履行確実性が高い現実的な内容であるべきと考えます。

 

  1. 株主に対する分配は行わない。

Mt.Goxは、債権者が預託していたBTCを全て返還できない状態にあります。したがって、Mt.Goxの全財産は、債権者に対して分配されるべきものであり、株主に対して分配されるべきでないと考えています。

 

  1. BTC返還請求権に係る債権に対しては、原則として、BTCとその派生物(BCH)により弁済する。

Mt.GoxにBTCを預託していた債権者(BTC債権者)に対しては、原則として、現金ではなく、BTCとBCHで弁済することが適切と考えます。

なぜなら、BTC債権者に対しては、BTC等により弁済することが、最も簡単で効率的であり、銀行手数料などの取引コストについて最小化できるからです(これが正にBTCのメリットです。)。

また、現金で弁済するとなると、大量のBTC等を換金する必要が生じますが、売却はBTC等の価格の下落につながりまし、BTC等の価格の変動は激しいため、売却するタイミングが難しいという問題があります。

そして、BTC等の送付先としては、取引所の口座が望ましいと考えます。この取引所は多くのBTC債権者が口座を持つ取引所、またはBTC債権者が口座を開設することが容易な取引所であるべきです。

また、Mt.GoxにはBTCの換価等によって相当額の現預金が存在するところ、金銭債権者に対する弁済後に残存する現預金については、改めてBTCに換価することなく現金のまま弁済すべきであると考えています。この際、BTC債権者に対する当該弁済金の送金先としては、取引所の口座を指定できることが望ましいと考えています。

 さらに、アルトコインについては、取扱う取引所が限定されているため、BTC債権者に対してアルトコインそのもので弁済すること現実的ではなく、現金に換価して、債権者への配当の原資とすべきと考えます。もっとも、Mt.Goxの管財人が管理する全種類のアルトコインを取り扱う取引所が存在しない上、管財人によるアルトコインの売却は価格の暴落を引き起こす可能性があり、また、アルトコインを移動させる場合にはセキュリティ上の問題もあります。したがって、管財人が、アルトコインについては、価格暴落やセキュリティに配慮した方法により慎重に処分をすべきであると考えています。

 

4. 金銭債権者に対する保護

破産手続であったならば金銭債権者が受けることができた配当額については、これを金銭債権者に弁済することを認めます。具体的には、金銭債権者には100%弁済することを認めることになります(但し、破産手続において認められた範囲に限ります)。これにより、BTC債権者にとってはMt.Goxの配当可能な資産からの分配額が減少することになりますが、調査委員が作成した調査報告書に、民事再生手続きを開始する前提条件として、破産手続における金銭債権者が得られた利益を保護することが求められていることから、このような規定を設けるものです。

なお、金銭債権者に対する現金による弁済についても、送金先として、銀行口座のみならず取引所の口座を指定できることが望ましいと考えています。

 

  1. 債権者に対する第1回弁済は、再生計画認可決定確定後(再生手続開始決定記載のスケジュールどおり進めば2019年5~6月頃)、速やかに行う。

債権者は、Mt.Goxの破たんから、もう4年もの間、弁済を待っています。債権者に対する弁済はなるべく早急になされるべきであることは言うまでもありません。

第1回弁済時に、現在Mt.Goxが保有している約16万6000BTCのビットコイン及び16万8000BCHのビットコイン・キャッシュ(その他の派生物を含む)をはじめとする資産の大部分を債権者に弁済すべきであると考えています。

 

  1. 残余財産が生じる場合に追加配当を行う。財団の費用負担において消失したBTC回復のための調査を行う。

第1回弁済時には、債権の存否が争われている債権があることから、その債権の金額について決着がつくまで、一定の財産をMt.Goxに保留せざるを得ないことも想定されます。そのような場合には、その財産は追加弁済として債権者に弁済すべきと考えます。

逆にいうと、全ての資産・債務が確定するまで弁済を留保するのではなく、まず、Mt.Goxの手元にある財産の大部分を債権者になるべく早く第1回弁済として弁済し、未確定のものは追加弁済とすることで、早期の弁済を実現すべきであると考えます。

また、追加弁済についても、未確定の資産・負債が全て確定してから追加弁済を行うのではなく、未確定の資産・負債を第三者に譲渡して金額を確定するといったような、追加弁済を早期に実行するためのスキームも検討すべきであると考えます。

さらに、消失したBTCの調査・回復については現在も多くの債権者の関心事であり、真相の解明及び財団の増殖による債権者への弁済の極大化を図るため、財団の費用負担において追加調査を行うべきであると考えます。

 

  1. スポンサーの選定は、債権者にとってメリットがあることが明らかな場合を除き、原則として行わない。

Mt.Goxにスポンサーを募らなければならないという意見があるようです。しかし、Mt.Goxの事業は既に停止しており、信用を補完し事業を継続するためにスポンサーが必要であるといった状況ではありません。日本の再生手続においては、確かにスポンサーを選任することが一般的であるにせよ、これは必須ではなく、我々としては、スポンサーがいなくても、債権者の皆様の賛成による可決と裁判所による認可決定により再生計画は成立するものと考えております。また、スポンサーの募集をする場合には、それなりの時間がかかりますし、スポンサー候補者が複数出た場合に委任状勧誘合戦が生じるようなこともあり得ます。そうなると、債権者に対する早期弁済という、我々が最も重視している目的への障害となる可能性もあります。スポンサーの募集を必ずしも否定するものではありませんが、スポンサーの募集は、債権者にとってメリットがあり、早期弁済に支障にならないことが明らかな場合を除き、行うべきでないと考えます。

 

  1. 債権者の取引履歴等の取得が可能になるようなシステム導入等の措置を講じる。

債権者にとっては、再生計画案への賛否等の前提として、自己の取引履歴等へのアクセスが可能になることが不可欠となります。管財人に対しては、取引履歴等の取得が可能になるようなシステム導入等の措置を講じるよう求めていきたいと考えております。